公益社団法人 北海道宅地建物取引業協会 苫小牧支部

宅建士

real estate license

どなたでも受験することができます!

試験の内容

宅地建物取引業に関する実用的な知識を有し、その知識が、次の内容の概ね全般に及んでいるかどうかを判定することに基準を置くものとします。

宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)第8条に定める以下の事項

1. 宅地建物取引業法などの宅地建物取引業者を規律する法令
2. 民法、借地借家法などの不動産取引の基本となる法令
3. 都市計画法、建築基準法などの土地・建物を制限する法令
4. 所得税法、地方税法などの土地・建物に対する税を規定する法令
5. 地価公示法、不動産の鑑定評価などの宅地・建物の価格の評定に関する法令や知識
6. 不当景品類・不当表示防止法などの不動産の需給に関する法令や実務の知識
7. 土地・建物に関する知識

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